『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』

~賃貸住宅管理業者が果たすべき役割、責任とは~

特定賃貸借契約(以下、「マスターリース契約」)の適正化のための措置及び賃貸住宅管理業にかかわる登録制度の創設を内容とする「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月12日に国会にて成立、同月19日に公布されました。

本法律は、賃貸住宅の入居者の居住の安定確保及び賃貸住宅の賃貸にかかわる事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業の登録制度の創設や、特定転貸事業者及びサブリース事業者と組んで勧誘する者に対し、誇大広告等の禁止や不当な勧誘等禁止の等措置を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしています。

★マスターリース契約の適正化にかかわる措置

「誇大広告等の禁止」「不当な勧誘等の禁止」「マスターリース契約の締結前における重要事項説明及び書面交付、締結時の書面交付」等を義務づけています。違反者は業務停止等の監督処分、罰則の対象とすることとしています。(令和2年12月施行予定)

★賃貸住宅管理業にかかわる登録制度の創設

賃貸住宅管理業を営む者については、国土交通大臣の登録を義務づけることとしています。賃貸管理業者には、管理及び監督を行う「業務管理者」を配置しなければならず、業務管理者になる要件として、一定の講習を受講した「賃貸不動産経営管理士等」を想定しています。また、管理受託契約の締結前における重要事項説明及び書面交付、締結時の書面交付、契約者ごとに受領した金銭を分別して管理することを求める、「財産の分別管理」、オーナーへの定期報告等を義務づけるこことしています。(令和3年6月施行予定)

以上のことから、当社としましても、賃貸住宅管理業者として、また、賃貸不動産経営管理士を置く業者として、本法律の趣旨・内容等を十分に理解・遵守し、適切な業務運営、管理業務等の質の向上に努めてまいります。