昨今の甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて、不動産取引を行う際には、水害リスクにかかわる情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。このため、宅建業法施行規則が改正され、説明すべき重要事項として、水害ハザードマップにおける宅地建物の位置が追加されました。(2020年(令和2年)8月28日施行)
【宅建業法改正の内容】
取引対象の所在地が水害ハザードマップに表示されているときには、浸水想定区域内にある場合と、浸水想定区域内外にある場合のいずれであっても、重要事項説明において、水害ハザードマップにおける位置を示さなければならないこととなりました。このことは、売買・交換だけではなく、賃貸借においても説明すべき重要事項になります。
ハザードマップとは、水防法に基づいて市町村長の長が提供する図面です。市町村のHPから入手することが可能です。なお、ハザードマップは時の経過とともに、最新の状況に応じて更新されるものです。
土地や家を買う際に、その場所がどの程度の水害が想定されるのか、「ハザードマップ」によって確認することができますので、この機会にチェックしてみてください。毎年にように起こっている水害により、今や、ハザードマップにおける情報が不動産選びの大事な”判断材料”のひとつとなっています。
今、自分のいる場所がどのように示されているのか知ることから始めてみましょう。