※取り扱いしておりません※【売ペンション】小県郡長和町大門2,000万円(*´▽`*)♥

小県郡長和町大門より(売ペンション)のご案内♥

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★小県郡長和町大門(売ペンション)2,000万円★

物件No.210531(売ペンション)小県郡長和町 2000万円

近くにはスキー場があり、多くの宿泊施設が並ぶ場所です♥集客も充分に見込めます♪

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美しい木々と清々しい空気に癒されるハズです♥

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寒い地域ですが、暖炉で心も体も温まることができます♥雪化粧した冬景色は格別です♥

普通借地権付です。いつでも現地案内可能です★ペンションオーナーにご興味のかた、ペンション経営以外の用途でも可能ですので、お気軽にご相談ください☆お待ちしております!

 

さて、本日は少しどんよりとした朝です。。。(;´д`) 昨夜はだいぶ雨が降ったようですが、今は落ち着いて、少しヒンヤリとするくらいですね。またこれから雨が降りそうなので、運転などには十分にお気をつけください。

変わって、不動産物件の賃貸や売買において、その物件に何か「瑕疵」がある場合には、借主・買主に対し、その事実を伝えなければならない義務があります。(告知義務)この告知義務は誰にあるのか。宅地建物取引業法第47条・35条規定により、宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げたりする行為は禁止されています。
しかし、取引の仲介をする宅建業者が調査をしても事故物件である事実を貸主・売主から知らされなければ、宅建業者は借主・買主に対する告知義務を果たすことができないこともあります。したがって、告知義務を負っているのは貸主・売主も同様であると言えます。宅建業者を介さない直接取引(個人間取引)においても同様です。

「瑕疵」とは具体的に下記のようなものがあります。

♦物理的な瑕疵(品質や性能に関する欠陥)♦権利の瑕疵(他人にも賃貸されていたなど)♦法律における瑕疵(法的適正を欠いている場合など)♦環境的な瑕疵(周辺に暴力団事務所や宗教施設などがある場合など)♦心理的な瑕疵(自殺・事件など)

ここで、物件内で人の生命に関する事件があった物件が、「事故物件」として扱われる傾向があります。ただし、事件性がない事実があった場合は、事故物件とされないことがあります。

不動産取引において、仲介する宅建業者には様々な義務が課せられ、上記はその一部に過ぎませんが、不動産を通して、「人」と「人」を繋ぐ、重要な役割を担っているという強い意識で、常にこういったことも含め、細心の注意を払い、調査・取引を行っております。今後も、安心・スムーズ・適正な取引を心掛けていきます。

 

本日も健やかに、ひとに優しく・・・(*´▽`*)♥