ADR(裁判外紛争解決制度)とは・・・?

ADRとは「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法を言います。通常、裁判はある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して、ADRは当事者間の自由な意思に基づいて紛争の解決を目指すものです。

★ADRのメリット★

①簡易性・・・簡易な手続き

②柔軟性・・・当事者の意向に応じた柔軟な解決

③専門性・・・専門的知見を有する第三者との共同

④迅速性・・・短期に低廉な費用で解決

⑤非公開性・・・解決の過程と結果の非公開

★報酬を得て和解の仲介ができるADR調停人(弁護士法第72条の例外)★

紛争の調停・斡旋を行う民間事業者に国の「認証」を与え、裁判外での紛争解決の促進を図る目的で、平成19年に「裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律」が施行されました。認証事業者は、紛争の当事者双方からの依頼を受け、弁護士でなくても、報酬を得て和解の仲介が可能となります。(弁護士法第72条の例外)認証事業者の行うADRには、①時効の中断②訴訟手続の中止③調停前置原則の不適用といった強い効果が認められます。

※通常、弁護士でない者がトラブルの解決を業務として行うことは非弁行為となり、禁止されています。(AD調停人は例外)

【不動産売買におけるADR案件例】

♦売主から事前説明がなかった瑕疵が発覚

♦購入した土地から地中埋蔵物が発見された

♦媒介契約の打ち切り後、費用請求を受けた

♦仲介手数料以外のコンサルティング手数料を請求された

法務大臣認証ADR調停人となることで、その認められた専門分野の範囲*については、認証ADRの手続きにおいて最終的な和解斡旋までを正当な業務として実行可能となります。

*専門分野の範囲とは↓下記事項に関する各紛争↓

<取扱い紛争範囲>
1.不動産の取引に関する紛争
2.不動産の管理に関する紛争
3.不動産の施工に関する紛争
4.不動産の相続その他の承継に関する紛争

ADR調停人となるためには、調停人研修を受講し、登録する必要があります。(登録を受ける際には、登録する紛争分野に関する資格が必要となります。)

↓詳細は下記リンクより確認いただけます↓

★不動産ADRセンター★